子が相続人であればまだいいのですが、養子縁組や婚姻離婚を繰り返していたり、子がいないような場合は、戸籍謄本の取り寄せ範囲は多岐にわたり、代行業者でも時には1ヶ月では終わらず、数ヶ月かかる作業となっているからです。ましてや、兄弟が相続人となるのに、その兄弟も一部の人が死亡しているような場合もあります。兄弟は兄弟でも、片親が異なる半血兄弟姉妹の相続となると完全に素人の手にはおえないでしょう。
なぜこれだけ時間がかかるのか。それは、戸籍謄本というのは、除籍謄本も原戸籍も同じなのですが、本籍のある役所でのみ取り寄せが可能で、他の役所では取り寄せできないからです。住民票とは大きくこの点が異なるからです。しかも、住民票は1つなのですが、戸籍は違います。転籍や結婚離婚がちょっと多ければ、たちまちその分だけ戸籍謄本の数が増えるからです。なにもしてなくても、法改正などで、役所の中でも戸籍の数は増えていることもあります。
それらの原戸籍や除籍謄本、戸籍謄本をすべて取り寄せしていく必要がある理由から、時間のかかる大変な作業となっているのです。
参考1:戸籍謄本取り寄せ、除籍謄本、改製原戸籍(改正原戸籍)謄本、相続人、遺産相続手続きについてのサイト
参考2:遺産相続の手続きのための法定相続人の調査、それに伴う除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せについて
参考3:遺産相続手続きのための法定相続人の調査と、除籍謄本及び戸籍謄本取り寄せ、改製原戸籍について
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